2017年4月に仮想通貨法が制定され、仮想通貨投資が正式に認められました。それに伴い、仮想通貨投資で得た利益にかかる税金の仕組みも整備され、きちんと申告することが必要となりました。
「仮想通貨の売買益に関する決まりはどうなっているのか」「損失は次年度に繰り越せるのか」「株式や投資信託など、他の金融商品との損益通算はできるのか」など、気になるところが多いですね。
今までは、仮想通貨投資に関するきちんとした法律がなかったために、税金に関してもあいまいで、「申告していない」という人も多く、それでも通用していたようなのですが、国税庁から正式に「ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」というものが公開され、これからはきちんと申告することが必要となっています。
それでは、仮想通貨の利益に対して支払うべき税金や、その仕組みについて詳しく見ていきましょう。
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Contents
仮想通貨売買での利益は、雑所得となる
ビットコインなど、仮想通貨の取引に関する利益は、「雑所得」に区分されるということになりました。
所得税法では、「雑所得」「事業所得」「譲渡所得」など色々な所得が定められていますが、仮想通貨の売買益がどの所得になるのかということは、今までは明確に発表されていませんでした。
2017年4月に仮想通貨法ができ、仮想通貨取引所も金融庁への登録制となり、投資環境が整備されて流れを受けて、売買益に関しての枠組みもしっかりと決定されたという流れです。
今回の国税庁の発表により、「仮想通貨の利益は雑所得である」という方向性が明確に示されたことになります。
株式や投資信託の譲渡益は「譲渡所得で分離課税」となりますので、
・仮想通貨と株や投資信託の課税の仕組みは、まったく異なる
ということを、まずは頭に入れておきましょう。
雑所得は、年間20万円を超えると、確定申告を行って、税金を納める必要があります。
仮想通貨はどのような時に課税される?
仮想通貨に投資する場合、どのようなときに「仮想通貨投資で利益を得た」ことになるのか、パターン別に考えてみましょう。
ここでは、ビットコインを例に挙げます。
① ビットコインで物を購入した場合
(例)0.1ビットコインが3万円のときにビットコインを購入→その0.1ビットコインで5万円のテレビが買えた
こういった場合は、ビットコインの値上がりにより、2万円得したことになりますので、2万円が雑所得となります
② ビットコインを法定通貨に交換した場合
(例)0.1ビットコイン=3万円のときに購入し、半年後、0.1ビットコイン=8万円で売却した
この場合、8万円-3万円=5万円が雑所得となります。
③ ビットコインをアルトコインに投資して、売却した場合
(例)0.1ビットコイン=3万円で購入し、リップルを購入。
その後リップルが高騰したので売却したら、10万円が手元に残った
この場合、10万円-3万円=7万円が雑所得となります。
④ ビットコインでアルトコインを購入し、そのまま保有した場合
0.1ビットコイン=3万円で購入、その後、0.1ビットコイン=5万円になった。
そして、そのビットコインを使って、リップルを購入し、保有中。
5万円-3万円=2万円が雑所得となります。
ややこしく感じられるのが④なのですが、値上がりした仮想通貨を使って他の仮想通貨を購入した場合、そこで一旦損益が確定します。もしもビットコインが値下がりした状態でリップルを買ったら、そこで損失が一旦確定することになります。
また、含み益の状態では課税されません。コインを買って、物品を購入したり、売却して日本円に戻したり、他のコインを買ったりしたときに、はじめて利益(または損)が確定となります。
仮想通貨投資を初めてやってみたいという初心者の人は、①②③に当てはまる可能性が高いので、それらをしっかりと理解しておきましょう。
仮想通貨と、株や投資信託とは税金の扱いが違う
仮想通貨の売買益が、どの種類の所得とされるのかということについて、以前から非常に注目を集めていました。なぜならば、分離課税なのか、総合課税なのかによって、収める税金などに大きな差が出てくるからです。
・株式や投資信託 譲渡所得で分離課税
・仮想通貨 雑所得で総合課税
税金の話はややこしいですが、「仮想通貨の売買益が雑所得であることと、その影響」について、しっかりと理解しておかなければなりませんので、詳しく説明していきます。
株や投資信託の売買益は、「源泉分離」「申告分離」などの分離課税
まずは、株や投資信託の場合を見ていきましょう。
株や投資信託の売買益は、『分離課税』と言われており、特定の所得(株や投資信託の売買益)に対して、単独で計算するものです。つまり、あなたの年収には関係ないと言うことになります。
・所得税 15%
・住民税 5%
売却益には、上記の合計20%に加え、復興特別所得税(所得税額の2.1%)がかかります。これらのお金を、あなたのお給料などにかかる税金とは別個に支払う必要があります。これを、分離課税といいます。
次に、雑所得として『総合課税』される仮想通貨の場合を考えてみます。
総合課税として計算される所得には、給与所得や不動産家賃収入、個人事業主の事業所得などがあります。これらの所得を合計して、そこから「給与所得控除」や「扶養控除」などを引いて、残った額に税率をかけ、収める税金が決められているわけです。
あなたの年収が800万だったとしましょう。もしも株や投資信託で1000万円利益が出たとしても、株や投資信託の利益は、給与所得などとは切り離され、まったくの別勘定となります。
よって、「今年は年収1800万円でした」となりません。
この分離課税の場合は、投資や相続などで大きな財産を得たとしても、別で計算されるので、総合所得にはカウントされず、翌年度の住民税などに影響が及ぶことはありません。
しかし、雑所得で大きな所得を得た場合、総合課税です。
もしも仮想通貨で売却益が出ると、通常の給与所得などと合算されてしまいます。
仮想通貨の売却益が300万円だった場合、年収800万円に売却益300万円を加えます。そこからさまざまな控除が引かれ、残りの額に税率をかけた所得税を納める必要が出てきます。
仮想通貨の売却益が出る前に、あなたの課税対象の所得額が500万円だったとしましょう。そこに、仮想通貨の売却益300万円を足してみると、控除額の増加を差し引いても、税額が20%から23%に変わってしまうことがわかると思います。
・所得税の税率
課税される所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195万円を超え 330万円以下 10% 97,500円
330万円を超え 695万円以下 20% 427,500円
695万円を超え 900万円以下 23% 636,000円
900万円を超え 1,800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円を超え4,000万円以下 40% 2,796,000円
4,000万円超 45% 4,796,000円
仮想通貨の売却益額によっては、高い所得税率が適用される、ということになってしまいます。こうなってしまうのが、雑所得扱いとなった最大のデメリットなのです。
もちろん、所得金額が多くなると、次年度の住民税額も上がります。
このように、雑所得は、色々な方面に影響が出てきてしまうので、慎重さが求められる場合もあります。
例えば、所得税率が上がってほしくない、という場合などは、利益確定を分割し、「今年はこれだけ利益確定をして、残りは次年度に回す」という判断が必要になることもあります。ただ、もちろん仮想通貨の価格は上下していますので、次年度に価格が下がってしまうこともあるので、判断が難しいところではあります。
住民税は、前年度の所得によって税額が決まりますので、前年の所得(給与所得や雑所得の合計)が多いと、住民税も跳ね上がってしまうということになります。
つまり、「仮想通貨の売買益」が大きければ、総合所得が増え、それにかかる税率も高くなり(累進課税率のため)、次年度の住民税額もそれに伴って上がってしまう、ということなんです。
仮想通貨の売買益が「雑所得」とされたことは、仮想通貨に投資する側にとっては、マイナス面が大きいという結果になっています。
仮想通貨の売買は、損益通算できるの?
雑所得の特徴は以下のようになっています。
雑所得は、他の所得と損益通算できない
雑所得は、雑所得の中での損益通算ができますが、他の所得、例えば、株や投資信託の損益通算はできないことになっています。
同じ年度内で、仮想通貨で50万の利益が出た、株の投資で50万の損失がでた、というような時にも、50万-50万=0なので税金を納める必要はないよね、とはなりません。二つは別々に計算しなければならないので、仮想通貨の売買益にかかる税金は支払わなくてはならないこととなります。
仮想通貨の損失は翌年度に持ち越せない
仮想通貨投資で損失が出ても、次の年度に持ち越すことはできません。
株や投資信託の場合だと、発生した損失を3年間繰り越すことができます。
例えば、今年100万円の損失がでた場合、次年度に50万の利益が出ても、損失と相殺して、税金を支払わずにすみます。その次の年にまた50万の利益が出ても、残りの損失額50万円と相殺できるので、税金はかかりません。
しかし、仮想通貨ではそういった「損失の繰り越し」ができません。たとえ、今年1000万円の損失を出していたとしても、来年の、20万円以上の利益には税金がかかってくることとなるのです。
仮想通貨売買の売買益は、雑所得内では損益通算可能
損失の繰り越しはできませんが、同じ年の雑所得の中では損益通算することが可能です。
例えば、仮想通貨売買だけではなく、金への投資を行っていたとします。年度内で、金の価格が下落して、30万円の損失が出たとします。逆に、仮想通貨売買では60万円の利益が出たとしましょう。こういった場合、60万円-30万円=30万円という損益通算を行い、「雑所得は30万円」として、申告を行うことになります。
ビットコインなどの仮想通貨の知名度も上がり、投資をして利益が出たという人も増えてきました。しかし、「税金は株や投信と同じ」と勘違いしている人も多いので、しっかりと税金について理解することが必要です。仮想通貨の売却益は雑所得、ということを理解して、楽しい仮想通貨投資を行いましょう。